検察は、安倍晋三を刑法・外患罪で逮捕し懲役十年を課せ(その1) ──“妄想病の幼児”安倍晋三は、「主権(領土)割譲」の大犯罪者
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検察は、安倍晋三を刑法・外患罪で逮捕し懲役十年を課せ(その1)
テーマ:保守主義、中川八洋掲示板
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中川八洋掲示板
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検察は、安倍晋三を刑法・外患罪で逮捕し懲役十年を課せ ──“妄想病の幼児”安倍晋三は、「主権(領土)割譲」の大犯罪者
2016.12.23
北方領土をロシアに貢ぐ安倍
筑波大学名誉教授 中 川 八 洋
モンゴル人バトゥの血を継ぐのか、イワン雷帝やピョートル大帝と瓜二つの“侵略のロシア皇帝”プーチンは、山口県長門市と東京を荒らしまわる二日間の“対日劫掠”を終えるや、台風一過のごとくさっと12月16日夜、日本を飛び立った。ところが、羽田から飛び立つロシア大統領機に、“プーチンの忠犬”は乗っていなかった。プーチンは、猛毒ガスを日本国中に嘔吐し続ける“「反日」犬”を日本に忘れてしまった。“役に立つ、ロシアの間諜犬”だから、日本の総理官邸に放し飼いするためだろう。
それでは止むを得ない。真正の日本国民が、プーチンが連れて帰るのを忘れた、「安倍晋三」という名の“狂った「反日」犬”を殺処分するほかない。“日本史上最凶の対ロ売国奴”安倍晋三を直ちに殺処分し、プーチン・安倍晋三が共同記者会見したすべての合意を全面廃棄すると世界に声明しないなら、日本国はロシアに侵略されて国を失う危殆に瀕する。日本の軍事情況は、ロシアの全面侵略の危機に直面しているウクライナやリトアニアより比較にならぬほどに悪くなった。
ところで私は、ここ二年半にわたって、三歳の幼児的な異常な低能お馬鹿・安倍晋三はまた“日本史上最凶の対ロ売国奴”だと、真剣に学術的な指摘をしてきた。だのに多くの読者は、今般のプーチン・安倍晋三の共同記者会見まで、優れて高度な学的・知的素養なしには指摘し得ないこの問題に対して、なんと過激で場違いな安倍批判だと怪訝に思って無視するか、フンとせせら笑っていたようだ。国家を論じる資格のない、無責任で無知にすぎる誤判断である事か。
安倍晋三が三歳の幼児的な異常な低能お馬鹿で、安倍晋三の独善的対プーチン外交が国家破局以上の害毒を日本にもたらすことを、2014年4月の時点で学術的に確信し発表できるのは、日本最高の深い学識があって初めて可能である。それなのに二年半(2014年4月~2016年12月)の永きに亘って、当掲示板を無視しせせら笑ったのは、最小限の知識も愛国の精神もない証左。
ともあれ、安倍晋三をさも愛国者かに真赤な嘘報道や記事を垂れ流してきた、過半がゴロツキ記者の産経新聞や“悪の朝鮮人”花田紀凱が編集する『月刊Hanada』などを読む、知を欠如したトンデモ民族系老人たちは、“日本史上最凶の対ロ売国奴”の共犯者だと自省されたい。
この問題はいったん脇に置く。代わりに、経済界の諸兄に告ぐ。祖国の主権(領土)防衛のため、挙って安倍がプーチンに合意した対ロ経済協力を全面ボイコットして欲しい。それを事実上溶解的に消滅させることに全力疾走して頂きたい。それだけでなく、経団連は、レーニンの名句から生まれて世界的な慣例となった対ロ売国奴への贈り物を、安倍晋三にも最低1000個以上を送っていただきたい。対ロ売国奴への贈り物とは、世界の常識だが、首吊り用のロープのこと。
なお、日本の領土に生きる資格のない“日本の敵”安倍晋三は縊死する時、日本国の総理官邸を汚さぬよう、北朝鮮人パチンコ業界からの収賄で建てた下関市の自宅で首を括って頂きたい。また、プーチンが一泊した長門市の旅館「大谷山荘」は、消毒不能な鳥インフルエンザの鶏に準じ直ちに解体焼却せよ。対日侵略を目論むプーチンを歓迎しロシア国旗を振った(寒空の沿道で約三時間も待った)長門市の“非・国民”には一人百万円の罰金を課し、それを根室市の要塞化に使おう。
第一;日本の主権を“ポイ捨て”した、“日本史上最凶の国賊”安倍晋三
“成蹊大卒のスーパーお馬鹿”安倍晋三は、プーチンに言われるままに、「北方四島で共同経済活動を行うため、《特別な制度》について交渉開始」に同意した。《特別な制度》などありはしないから、どのようなものであれ、ビザなし交流と同じく、それは必ず「北方領土は、ロシア領土であり、ロシアの主権下にある」ことを日本政府が認める制度になる。安倍晋三は、《特別な制度づくり》の合意において、北方領土を国際法上のロシア領とする、北方領土のロシアへの割譲に合意したのである。
安倍晋三が、狂信的な共産主義者の安倍家に生まれた“対ロ売国奴三代目”であることは、既稿で述べた通り。安倍晋三は2013年2月、対ロ売国奴と言うより“ロシア産ゴリラ”が表現として的確な“ロシア人”森喜朗をプーチンの元に送った。この2013年2月、今般の「12.16北方領土のロシアへの割譲合意」が定まった。この事は、「当該掲示板」がこれまで何度も指摘してきた。要は、安倍晋三の対ロ外交に囂々たる非難の拳をあげない日本人とは、実態的には祖国日本に叛逆の輩であり、対ロ売国奴の共犯者と言える。
それ以上に、(曽野明や来栖弘臣が何時も言っていたことだが)「対ロシア外交と対ロ国防問題で、中川八洋の意見をもって(その片言隻語を含め)日本国の唯一の国策としないなら、日本国の存立は危うい」ことを知らなかった日本人は、この無知が祖国毀損/祖国叛逆に直結していることを、今般の安倍晋三の狂気「12.16北方領土のロシアへの割譲合意(=北方領土主権譲渡合意)」に直面して、ようやく納得できたようだ。が、事が事だけに、この問題は納得以上に拳々服膺して猛省しなければならない。前置きはここまで。今般の安倍晋三の「12.16北方領土のロシアへの割譲合意(=北方領土主権譲渡合意)」をどう処理するか、の本論に入るとしよう。
今般の安倍晋三の「12.16北方領土のロシアへの割譲合意(=北方領土主権譲渡合意)」が、国民が遵守すべき国家に対する忠誠義務に対する違反であることは明らかである。また、それが国家の存立を危殆に瀕しめることについても明らかである。ならば、“侵略のロシア皇帝”プーチンに安倍晋三が、「12.16北方領土のロシアへの割譲合意(=北方領土主権譲渡合意)」に署名し、その旨を内外に闡明したことは、刑法の外患罪に相当するのは言うまでないこと。
安倍晋三を直ちに逮捕し、外患誘致予備罪で懲役十年の刑で刑務所に収監しよう
外患罪は、外患誘致/外患援助/通謀利敵の三つからなる。安倍晋三の「12.16北方領土のロシアへの割譲合意(=北方領土主権譲渡合意)」が、ロシアの対日侵略を確実なものにした以上、基本的に「外患誘致」に当たる。厳密には、「外患誘致の予備・陰謀罪」に当たる。条文は次の通り。
刑法第81条;「外国と通謀して日本国に武力を行使(=侵略)させた者は、死刑に処する」。
刑法第88条;「第81条および第82条の罪の予備または陰謀をした者は、一年以上十年以下の懲役に処する」。
そればかりか、北方領土は現在ロシアが軍事侵略中であり、そこへの日本の直接的な経済協力をすることは、明らかに刑法第82条「外患援助」だから、安倍晋三は「軍事上の利益を与えた者」に相当する。条文は次の通り。安倍晋三を死刑求刑で起訴しなければならない。
刑法第82条;「日本国に対して外国から武力の行使(=侵略)があったときに、これに加担して、その軍務に服し、その他これに軍事上の利益を与えた者は、死刑または無期もしくは二年以上の懲役に処する」
外患罪については、ゾルゲ事件の尾崎秀実が1941年秋に逮捕され翌春に起訴された時、適用されなかったことで、「適用が困難な法律」という先入観が刑法学界や法務省・検察の常識となっている。が、この先入観は多くの教科書「刑法概論」の間違った解説で形成されたもので、妥当でない。
1941~2年の検察や内務省警保局が尾崎秀実らへの適用をことさら避けたのは、適用するには「大東亜戦争は日本国にとって国益に反する戦争である」ならびに「大東亜戦争は、必ず、ロシアの対日侵略を招くものである」の二点を法廷で論証しなければならず、1941~2年の「大東亜戦争=聖戦」論が国論であった特殊情況下で不可能だっただけで、この法律の困難性によるものではない。
また、戦前日本が日本国内に広く深く猖獗したロシア工作員の跋扈を、尾崎・ゾルゲ事件などは軍機保護違反などに局限化して、また企画院事件などは治安維持法の対象に限定化して、外患罪を堂々と適用しなかったことについての反省が戦後なされなかった。特に、日ソ中立条約の締結は犯罪であり、外患罪第81条が難無く適用されるのに、これに関わった容疑者の三名──白鳥敏夫/近衛文麿/松岡洋右──が、近衛はソ連の命令で自殺し、白鳥と松岡は東京国際軍事裁判のA級戦犯となったことで、日本政府は国内法の刑法・外患罪で裁くことから逃避した。
満洲と樺太と国後・択捉島と千島諸島へのロシアの侵略は、白鳥敏夫/近衛文麿/松岡洋右の犯罪によって締結された日ソ中立条約に油断して、満洲等の防衛を日本が等閑視したことによって発生した。この反省に立てば、“日ソ中立条約の再現”に他ならない、今般の安倍晋三の「12.16北方領土のロシアへの割譲合意(=北方領土主権譲渡合意)」は、刑法・外患罪を厳正に適用すべきである。具体的には安倍晋三を逮捕・起訴し、第81条/第88条の外患誘致予備罪ならびに第82条/第88条の外患援助予備罪において、死刑を含む最低でも懲役十年以上の刑罰を課すべきである。安倍晋三ほど、日本の国家を危殆の淵に突き落とした政治家は、戦後七十一年間の日本において例を見ない。
外患罪第81~89条に関する刑法学としての学術的論考は、本ブログではなく、別の媒体で発表したい。また、今般、プーチンは露骨に「北方領土を返還しない」と断言しており、その理由としてプーチンは堂々と対日侵略時に米軍が活用して日本防衛するのを未然防止する為とまで述べている。つまり「対日侵攻のために北方領土を返還しない」とプーチンは明言したことになる。この重大問題につき、できるだけ早期に別稿で論じる。が、まずは安倍晋三が12月16日、外患誘致予備罪および外患援助予備罪を犯したことについて、日本国民はコンセンサスすべきである。
表1;安倍晋三は現時点ですでに、外患誘致予備罪および外患援助予備罪の“世紀の犯罪者”
安倍晋三の逮捕目こぼしは、北方領土への経済協力で実刑を喰った鈴木宗男との法的衡平を欠く
北方領土でのロシアへの経済協力という、首相の安倍晋三自身が率先しての、我が国の主権侵害行為が、仮に十年の懲役刑にもならず無罪放免されるならば、法的衡平の問題を惹起する。“ロシア人”鈴木宗男との衡平が成り立たないからだ。
“犯罪の総合商社”鈴木宗男は、国民の税金で国後島に「ムネオハウス」を建て、また国後島にディーゼル発電機を国民の税金で供与するという、我が国の領土に不法侵入中のロシア人救済、すなわちロシアの侵略を継続させるため敵国に対する利敵行為をなしたことに対して、検察は鈴木宗男を逮捕した。結果としては、これらでは立証できず有罪にはできなかったが、別件(備考)で最高裁判所は、懲役二年、追徴金1100万円過料を確定した。
(備考) やまりん事件/島田建設事件/政治資金規正法違反事件の方では、鈴木宗男の有罪は確定した。
北方領土は現在ロシアが侵略中であり、そこへのレクリエーション施設「ムネオハウス」の建設や発電機の供与は、「軍事上の利益を与えた」と解するのが法律学的に妥当であり、これ以外の解釈には無理がある。鈴木宗男に関して検察は初めから、刑法第82条で起訴しないから、結局、別件だけとなって、僅か実刑二年という軽微な判決となった。刑法第82条であれば、鈴木宗男は無期懲役の判決となっていただろう。
そうなっていれば、鈴木宗男は今も刑務所内にいるから、対プーチンに叩頭する朝貢外交に徹した安倍晋三の国家犯罪を裏で操ることは、鈴木宗男に不可能だった。安倍晋三の祖国への大叛逆「12.16北方領土のロシアへの割譲合意(=北方領土主権譲渡合意)」は、プーチンの密使で“ロシア人”で“対日工作の天才”鈴木宗男がいなかったら決して合意に至っていない。
尚、鈴木宗男は、北朝鮮人アナーキスト佐藤優と組んで、あれほどの外交機密をロシア側に流したのである。日本の外交機密漏洩禁止法がなかった事が、鈴木宗男を正面から逮捕して死ぬまで監獄にぶち込むことを不可能にした。国家の機密保護を欠く日本は、みずから主権国家であることを放棄している半・国家である。
(続く)
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