太陽光発電は恐ろしい自然破壊、環境破壊、公害型発電である(その4)
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太陽光発電は恐ろしい自然破壊、環境破壊、公害型発電である
テーマ:脱原発の嘘と犯罪
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(続き)
https://hokutonetwork.jimdo.com/改正fit法の要点と問題点/
改正FIT法の要点と問題点
(問題点は青字で記載)
1.設備認定から事業計画認定に変更
事業計画ガイドラインに記載されている遵守事項を実施していない場合は、指導・助言、改善命令、認定取消しの対象
となる。
推奨事項を実施しない場合、特に悪質と認められる場合は、指導・助言の対象となる。
※これまで深刻な問題となっている防災、環境および景観保全、立地、周辺住民への周知は、推奨事項で、自治体に相
談となっている。
※あくまで紙の簡単な審査であって、実際の現場確認は行われない。
添付書類についても認定ありきで、180日以内の提出も認めている。
※既稼働設備とすでに認定済設備は「みなし認定」と位置づけられ、事業者は「事業計画の策定」を本年9月30日迄
に経済産業省へ届け出るよう義務付けられている。「事業計画の策定」には、経済産業省発行の「事業計画策定ガイ
ドライン(太陽光発電)」の遵守が明記されてはいるが、同ガイドラインの「4.周辺環境への配慮」義務について
は「努める」に留められており、住民泣かせの現況が依然として放置されている。
2.条例を含む他法令遵守
遵守しない場合は、指導・助言、改善命令、認定取消の対象となる。
※山梨県太陽光発電施設の適正導入ガイドライン、北杜市太陽光発電設備設置に関する指導要綱は行政指導のため、対
象とはならない。
3.土地の開発・造成から発電事業終了まで、事業地に標識の設置を義務化。
※既に運転開始後の設備は、標識の設置までに1年間の猶予期間がある。
4.立ち入り防止策として柵塀等の設置義務
※既に運転開始後の設備は、柵塀等の設置までに1年間の猶予期間がある。
5.全ての設備の保守点検、安全確保の義務
※50kW未満の設備は、あくまで事業者の責任に任されており、これを担保するシステムがない。
6.原則分割禁止
※住居表示から隣接と判断できない場合、または別会社や家族の名義を使用することにより横行している分割案件への
対策が不十分。
7.認定情報の公表
※多くの一般市民は、平成29年3月末に失効したものを除き、法律施行後速やかに公表されるものと考えていたが、実
際には事業計画の確認作業後とされており、未だにいつ公表されるのか全く明らかになっていない。
以上
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https://hokutonetwork.jimdo.com/太陽光発電設備導入件数/
北杜市太陽光発電導入件数 (資料:資源エネルギー庁)
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