日本の裁判所、裁判官は「日本経済弱体化のため脱原発に荒れ狂う」凶悪・共産主義者集団である
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日本の裁判所、裁判官は「日本経済弱体化のため脱原発に荒れ狂う」凶悪・共産主義者集団である
テーマ:脱原発の嘘と犯罪
日本の司法は「日本解体・滅亡」推進者
その正体は共産主義者、中・露・朝鮮の手先(スパイ)
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高浜原発、「運転差し止め仮処分」の重い意味 裁判所が安全対策と避難計画を再び問題視
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© 東洋経済オンライン
関西電力の高浜原発3、4号機の運転差し止めを求める仮処分申し立てで、大津地方裁判所は3月9日、原発から70キロメートル以内に住む滋賀県の住民の主張を認める決定を出した。
電気系統のトラブルが原因で2月26日の再稼働から3日後に緊急停止した4号機に続いて、関電は裁判所の決定を踏まえて3号機の運転停止にも追い込まれることになった。関電では10日午前10時ごろに3号機の停止作業を開始し、午後8時ごろに停止する予定だとしている。
高浜原発をめぐっては、昨年4月14日に福井地裁で運転差し止めの仮処分決定が出た後、その内容を取り消すように関電が異議申し立てを行い、同12月24日に仮処分が取り消された経緯がある。
関電はこれを踏まえて再稼働に踏み切ったが、再び司法の手でストップに追い込まれた。関電は「決定文の詳細を確認のうえ、速やかに不服申し立ての手続きを行う」としている。
原発依存度の高い関電は2012年3月期から4期連続で営業赤字を続けてきた。今2015年3月期は天然ガスなどの火力発電燃料費の大幅下落で5期ぶりに営業黒字転換が確実だ。ただ、高浜3、4号機の再稼働が再び困難になったことで、原発再稼働に依存した今後の業績回復シナリオは白紙に戻る格好となった。
仮処分申し立てでは、原子力規制委員会が策定した新規制基準に基づく安全対策の合理性が争われた。仮処分をめぐる審尋では、住民側が新規制基準自体に不合理性があるとしたうえで、同基準に依拠した関電による安全対策は有効でないと主張している。
関電は新規制基準について、「現在の最新の知見を集合した知的信用度の高いものである」と反論した。
これに対して地裁は過酷事故の発生を踏まえたうえで、関電の主張や説明の程度では、新規制基準および高浜3、4号機にかかわる再稼働に必要な原子炉設置変更許可が「直ちに公共の安寧の基礎となると考えることをためらわざるをえない」と断じた。
具体的には、福島第一原発で問題になった電源確保を例に挙げたうえで、新規制基準に基づく審査の過程について検証している。
ディーゼル発電機や電源車などを用意していても、「このような備えで十分であるとの社会一般の合意が形成されたといってよいか、躊躇せざるをえない」と言及し、関電の説明は不十分だとした。加えて地裁は、使用済み燃料ピット(注:保管施設のこと)が崩壊した際の対処策についても十分であると認められるだけの資料が提出されていないなどと述べている。
もう一つの大きな争点が避難計画のあり方だった。高浜原発は若狭湾内の小さな半島の付け根に位置しており、その先には一本の道を通って観光客が訪れるマリンスポットや集落がある。
そうしたことから、住民側は重大事故が起きた場合に、原発の目の前を通過しなければ避難することは不可能だとしたうえで、「被曝する可能性が非常に高い」と指摘している。
一方、関電は原発周辺の自治体が地域防災計画を策定済みで対策に取り組んでいるなどと主張したが、地裁は「国家主導での具体的で可視的な避難計画が早急に策定されることが必要」「この避難計画をも視野に入れた幅広い規制基準が望まれるばかりか、それ以上に、過酷事故を経た現時点においては、そのような基準を策定すべき信義則上の義務が国家には発生しているといってよいのではなかろうか」と言い切っている。
地裁は関電に対しても避難計画への関与を求めている。「万が一の事故発生時の責任は誰が負うのかを明瞭にするとともに、新規制基準を満たせば十分とするだけでなく、その外延を構成する避難計画を含んだ安全確保対策にも意を払う必要があり」として、踏み込んだ対策が必要だというのである。
記者も訪れてみて驚いたが、高浜原発はもともと敷地が狭く、福島第一原発のように汚染水を保管できる場所もない。それだけに、炉心溶融など重大事故が起きた場合に事故対処ができるのか疑問を抱かざるをえない。避難ルートも乏しいため、大地震が起きれば救援のための車両の運行もままならない。
福島第一原発事故からちょうど5年。裁判所の判断は、まさに原発の安全対策の弱点を突いた格好だ。二度と福島のような大事故を繰り返さぬためにも、原子力規制委や関電には、裁判所が提起した疑問を正面から受け止めるとともに、誠実に答える責務がある。
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高浜運転差し止め:3号機の停止作業開始
© 毎日新聞 関西電力高浜原発3号機(左)と4号機=福井県高浜町で2016年2月23日、本社ヘリから小関勉撮影
高温・高圧状態で運転を続ける原発を急停止させ、温度や圧力を急激に変化させると原子炉に負担がかかるため、関電によると、原発設備の安全性を確認するなどしたうえで時間をかけて作業を進めるとしている。7時間後の午後5時ごろまでに出力を5%程度にまで下げ、送電を中止。さらに3時間後に核分裂反応を抑える制御棒を全て挿入し、原子炉を停止する。
核燃料を原子炉から取り出すかどうかは、停止期間がどうなるかを見極めてから判断する方針という。
高浜3号機は、原子力規制委員会の新規制基準に合格した原発としては九州電力川内(せんだい)原発1、2号機に続く3基目として1月29日に再稼働した。ウラン・プルトニウム混合酸化物(MOX)燃料を使う「プルサーマル発電」で、2月4日にフル出力運転に入った。一方、高浜4号機は同26日に再稼働したが、29日に送電を始めたところ送電設備のトラブルがあり、緊急停止している。
関電によると、2基の停止が続けば、不足分の電力を火力発電などで補う必要があり、1日3億円程度のコスト増になる見込みという。【畠山哲郎】
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テーマ:脱原発の嘘と犯罪
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脱原発の目的は日本潰し(その14)―高浜原発めぐる「司法の暴走」 2015-04-20
脱原発の目的は日本経済潰し(その14)―高浜原発めぐる「司法の暴走」
日本の司法は「日本解体・滅亡」推進者
その正体は共産主義者、中・露・朝鮮の手先(スパイ)
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日本憎しで凝り固まった非日本人・樋口英明
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関西電力高浜原発3、4号機の再稼働を認めない仮処分決定を出した樋口英明氏
脱原発は共産主義者、朝鮮人、シナ人勢力による日本潰しのための「共産革命」である!!!
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脱原発派は技術力の低い、事故を起こす確率が圧倒的に高い「中国」「韓国」へ行って
{脱原発}を叫んでこい!!!
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産経ニュース
http://www.sankei.com/west/news/150420/wst1504200002-n1.html
2015.4.20 07:00更新
【関西の議論】
〝反原発〟山本太郎議員も応援…高浜原発めぐる「司法の暴走」 張本人はすでに異動 立つ鳥跡を〝濁す〟
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高浜原発の再稼働差し止め仮処分決定が出され、喜びに沸く申立人の住民や支援者ら。「司法はやっぱり生きていた!!」と書かれた垂れ幕も掲げられた=4月14日午後、福井県福井市
原発運転禁止の仮処分決定にわき返る群衆の中に、反原発派〝闘士〟として知られる山本太郎参院議員の姿もあった。14日、福井地裁が原子力規制委員会の審査に「合格」し、再稼働に向けた手続きが進む関西電力高浜原発3、4号機(福井県高浜町)の再稼働を認めないとした仮処分決定。東京電力福島第1原発事故の経験を踏まえた新規制基準を「合理性を欠く」と堂々と批判してみせたが、絶対安全とゼロリスクを要求する非科学的な内容だけに、「決定の方が『合理性を欠く』のではないか」との非難も集まる。決定を出した樋口英明裁判長は昨年5月にも大飯原発3、4号機の運転を差し止める判決を言い渡し、反原発派や一部メディアが〝ヒーロー〟のようにもてはやす。関電側は「予想できたこと」と冷静に受け止めたが、決定文に発言を引用された専門家らは「曲解だ」「事実誤認だ」と反発している。
仮処分は「最大の武器」
14日午後2時すぎ。仮処分を申し立てた住民側の代理人弁護士は、福井地裁で決定文を受け取ると、ガッツポーズをしながら外に飛び出していった。雨が降りしきる中、正門前では100人を超える支援者が歓喜にわき、「司法はやっぱり生きていた!!」という垂れ幕が掲げられた。
群衆の中には、反原発派の山本参院議員もいた。山本議員はネットメディアなどの取材に「人々の声を聞かないというスタンスで今の政権は原発政策を進めている。(原発の是非は)司法に判断してもらうしかなかった。福井地裁の良識的な判断は原発の第二幕を開けさせないことを示した」と熱弁をふるった。
「再稼働を阻止する最大の武器を手にした」
間もなく福井市内で記者会見した住民側弁護団の河合弘之弁護士は、決定の意義をこう表現した。
「最大の武器」とは仮処分申請のことだ。訴訟では1、2審で判決が出ても、控訴や上告の申し立てがあれば判決確定まで法的効力は生じない。しかし、仮処分が認められた場合はただちに効力が発生し、異議や執行停止が認められない限り決定に縛られ続ける。
仮処分でいったん運転が差し止められれば、覆らない以上は再稼働はおろか試運転すらできない。異議申し立て後の判断は別の裁判体が担当するため、「結論が出るまで数カ月から半年程度はかかる」(法曹関係者)。仮処分は確かに、原発を止めるのに最も実効性のある「武器」なのだ。
河合弁護士は会見で「日本中の原発をすべて止め、廃炉に追い込まなければならない」とも述べ、全国の裁判所に仮処分を申請していく方針を示した。
だが、福井地裁と同様の決定が出る可能性については懐疑的な見方もある。
地裁前で報道陣の取材に応じた関電側の代理人も、決定には冷静だった。
「(決定が)想定内かどうかですか。判決が前に出ていますので、そういう意味ではある程度は(想定内)というところですね」
「万が一」を連呼
福井地裁が原発再稼働を差し止めたからといって、司法が総じて原発に否定的だと解釈することはできない。
平成23年3月の福島原発事故後、原発差し止めに関する判決・決定が10件出ているが、差し止めを認めた判決・決定は樋口裁判長が判断した2件しかないからだ。
昨年12月に今回の仮処分が申請される8日前、大津地裁は高浜3、4号機と大飯3、4号機(福井県おおい町)について、住民側の同様の仮処分申請を却下した。福井地裁には民事部門が一つしかない。原発に反対する住民側は、〝実績〟のある樋口裁判長に狙いを絞り、高浜3、4号機と大飯3、4号機の再稼働阻止に向けて福井地裁に仮処分を申請したという「憶測」もある。
一方の樋口裁判長は今年4月1日付で名古屋家裁に異動したが、異動前の3月、「機は熟した」として高浜3、4号機のみ審理を打ち切り、近日中に決定を出すことを明言。異動後も職務代行として仮処分を言い渡し、住民側の思いに応えてみせた。
樋口裁判長の判断が一貫しているのは、「万に一つの危険」も受け入れない姿勢だ。昨年5月の判決では「原発事故の危険性が万が一にもあれば差し止めが認められるのは当然だ」と判示。今回の決定でも新規制基準について「深刻な災害を起こす恐れが万が一にもないといえるような厳格な内容を備えているべきだ」と批判した。
こうした100%の安全性、ゼロリスクへの固執は、福島原発事故の教訓を踏まえた「世界一厳しい」とされる新規制基準をも「緩やかにすぎ、合理性を欠く」と批判することにつながった。
司法が原発そのものの安全性にとどまらず、国の規制の枠組みにも疑義を唱えるのは、規制庁の判断を尊重してきた従来の原発訴訟の判例を大きく逸脱した「異常事態」だった。
決定文に「曲解引用」
ところが、新規制基準を否定する決定には、専門家から「事実誤認」を指摘する声が相次いで上がっている。
中でも、決定文に基準地震動(想定される最大の揺れ)に関する新聞記事の発言を断りもなく引用された京都大の入倉孝次郎名誉教授(強震動地震学)は「決定は発言の一部しか引用しておらず、内容が曲解されている」と反発する。
入倉名誉教授は、国内で起きた地震の平均像をもとにした地震動の計算方法を考案し、国の耐震指針作りにかかわったほどの人物。決定文では、記事中の「基準地震動は計算で出た一番大きな揺れの値のように思われるが、そうではない」「平均からずれた地震はいくらでもある」との発言を取り上げた。
樋口裁判長はこれらの発言を根拠に、「基準地震動を平均像をもとに策定することに合理性は見いだせない。基準地震動は実績のみならず理論面でも信頼性を失っている」と指摘。基準地震動を超える地震が到来した際には炉心が損傷する危険性があるとした。
だが、仮処分をめぐって入倉名誉教授が法廷で証言したことはなく、意見書も提出していない。発言は住民側が証拠提出した記事をもとに引用されたものだ。
入倉名誉教授は「基準地震動は平均像だけで計算しているわけではなく、原発が立地する地盤特有の影響や断層の動きの不確実性も考慮して策定される」と反論。「決定は明らかな事実誤認。発言を正確に理解してもらえなかったことが残念だ」と話した。
「S」を「B」に…事実誤認
決定文ではほかにも、原子力規制委員会の田中俊一委員長が、九州電力川内原発に関し「基準の適合性を審査した。安全だということは申し上げない」とした発言も引用。決定は「発言は文字通り基準に適合しても安全性が確保されているわけではないと認めたにほかならないと解される」とし、新規制基準を不合理であると結論づけた。
これに対し、田中委員長は決定翌日の15日の定例会見で「どの程度理解しているのか。真意を測りかねる」と批判。「原発が絶対安全ではないと言ってきたのは、(規制委が)安全神話に陥らないよう常に安全を追求する姿勢を貫くという趣旨だったが、理解してもらえず残念だ」と述べた。決定は、重大事故対策として重要性の高いSクラスの非常用発電機を、重要性が低い「Bクラス」と記述するなど、事実誤認が多くあるとした。
樋口裁判長は、訴訟と仮処分のいずれの審理でも原発の専門家を一度も法廷に呼んだことはない。通常は5年以上はかかるとされる訴訟の判決を約1年3カ月で言い渡し、仮処分も約4カ月で決定。原発関連の司法手続きではあり得ないスピードで結論を下す樋口裁判長の訴訟指揮について、ある原子力専門家はこう苦言を呈する。
「独断と偏見で素人判断を続ければ、司法の権威は失墜する。専門家の発言に耳を傾けない姿勢は、まさに司法の暴走だ」
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