安倍晋三の憲法改悪(その3)――安倍晋三の憲法改悪は、必ず日本国の天皇制度廃止に至る
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左翼化する日本
日本の憲法学者の99%は極左・共産主義者
極左共産主義者・憲法学者 長谷部恭男
共産主義者の正体
日本の共産主義者は100%日本を解体滅亡させ、日本を中共、ロシア、朝鮮に植民地化させる(日本を献上する)、自分自身並びに自分の子孫まですべてを滅亡させてしまうことをよしとする、完全お花畑脳の連中である。
大学まで行って(行かない人はまれ)完全ばかになったのが、日本の共産主義者である
霞ヶ関で、共産党が完全占領した“四大レッド官庁”
1.(必要性が全く皆無の盲腸官庁)男女共同参画局、
2.(共産党系大学教授・弁護士・裁判官を総帥する)法務省民事局、
3.(メーカーは打倒すべき“悪の資本主義”だと古色蒼然のマルクス化石たちが蛇がとぐろを巻くように屯する)消費者庁、
4.(地球環境のために「日本経済を破壊し尽そう」が合い言葉の、日本経済の退化・衰退を目指す)環境省の四官庁を指すが、
これ以外の官庁も、警察庁と財務省を除けば、もはや五十歩百歩。霞ヶ関官庁におけるマルクス・レーニン主義狂信の蔓延と猛威の情況は、「汚染されている」のレベルではない。もう、手がつけられない。
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官僚の共産主義者化・共産革命が手のつけられない状態となっているー日本を解体滅亡させることが正しいと信じている・愚か過ぎる(完全白痴国家化する)日本
日本の霞ヶ関官庁群や最高裁判所とは、今や、このように“残忍非道な史上最凶の殺人鬼”レーニンのロシア共産革命(1917年11月)を、緩やかに柔らかに、百年かけて到達した赤色革命国家機関となった。それらは、“自由社会に寄生する白色の白粉で化粧した、(頭をぶち割ると中は真赤な)西瓜型共産国家”の巨大機関車となった。悪魔の共産体制からの離脱を潮流とする二十一世紀の世界標準に逆走して、日本国は、暗黒のレーニンの時代へと“バック・ツー・フユーチャー”している。
安倍晋三は共産主義者ー安倍晋三の取り巻きは共産主義者と朝鮮人
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中川八洋掲示板
http://nakagawayatsuhiro.hatenablog.com/entry/2015/07/06/222357
安倍晋三は、憲法改正の正攻法を、本当に学んだのか
──“逆・憲法学”長谷部恭男が憲法学界の多数説という現実
2015.07.06
カテゴリ:長谷部恭男の“逆・憲法学”
筑波大学名誉教授 中 川 八 洋
(続き)
第三節 “反・立憲主義”の憲法学者がうそぶく、真っ赤な嘘の「立憲主義」
安倍晋三が本当に憲法第九条を改正したいなら、99%の憲法学者が合唱する、真っ赤な嘘の「立憲主義」を叩き潰すことにまずもって全力疾走する。が、それをしない安倍晋三は、我が国土防衛のための憲法第九条改正を真剣には考えてはいない。
おそらく安倍は、偏見の民族主義感情と歪な反GHQ信条から、現憲法に難癖をつけたい一心で憲法改正をしようとしている。だから安倍は、日本の極左憲法学者との知的なイデオロギー戦争などしない。関心もない。これから述べる事柄は、あくまでも真正な日本国民に供するためで、安倍晋三に期待してではない。
さて、極左憲法学者たちの真赤な嘘・立憲主義を解剖するに、この連載のありようからして“ガラパゴスの赤い奇獣”長谷部恭男の著を対象とすべきが順当だが、水準的には六流学者以下の非・学者である長谷部の記述は、一杯飲み屋での酔客の雑談調。
ために、長谷部の問題箇所を引用しても全体の文脈が無いと意味不明。そこで、クリティークの対象を長谷部恭男に代えて、同じ六流学者の阪本昌成/高橋和之、及び少しましな五流学者の佐藤幸治をもって、代打に起用する。
高橋/阪本は、長谷部と同じ“ガラパゴスの赤色の奇獣”。佐藤は“ガラパゴスの桃色の奇獣”で長谷部/高橋/阪本よりは少しまし。ゴリゴリの極左共産革命家である前三者とは異なり、佐藤幸治は「共産主義シンパ」の穏健な左翼。
阪本昌成は、“立憲主義”と“法の支配”を、日本から殲滅的に剥奪したい妄念を燃やし、数十人のゲッベルスを束にしたような“世紀の嘘本”を書いた。『新・近代立憲主義を読み直す』(成文堂)と『法の支配―オーストリア学派の自由論と国家論』(勁草書房)がそれである。
『新・近代立憲主義を読み直す』がマルクス主義一色で、レーニン/スターリン独裁体制を礼讃する“スーパー極左/スーパー反・立憲主義”本なのは、目次を見るだけで充分。
なぜなら、その第Ⅱ部タイトルは「立憲主義の転回」だが、副タイトルは「フランス革命とG・ヘーゲル」。ということは第Ⅱ部全体が、「立憲主義を絶滅させたマルクス主義やレーニン主義を礼讃する/信仰しよう」のアッピールということ。レーニンの共産革命は、立憲主義を爆撃して破壊した“フランス革命の二番煎じ”。“経済社会学を混入したルソー主義”であるマルクス主義の誕生も、ヘーゲルの介在で初めて可能となった。
そればかりか、第Ⅰ部の第二章は「ホッブス理論」、第四章は「J・ルソー理論」。阪本昌成が、ヒトラーを越えたスターリン崇拝者で大量殺人教の狂徒なのは、このように目次も充分な証拠となっている。殺人事件の刑事裁判なら、これだけで死刑判決を下せる。
狡猾な“二枚舌の達人”阪本昌成は、“反・立憲主義”の極左思想を「立憲主義の転回」と表現する。確かに“立憲主義”を百八十度ひっくり返せば“反・立憲主義”だから、「立憲主義を百八十度転回しただけ」とも言い張れる。阪本昌成は、オレオレ詐欺師の教師のようだ。
阪本の『新・近代立憲主義を読み直す』を一読すると、上記表2でリストした立憲主義者は、基本的には、“反ホッブス”のヒュームしか出てこない。しかも、ヒュームとは(へイルを継ぐ)ホッブス排撃の哲人であることについては一言も言わない。阪本昌成は、スターリン型共産主義者として、ホッブス美化/ホッブス礼讃の情報操作をしている。
ハイエクについては、立憲主義の研究者として、マクヮルワイン以上に最重要な大学者だが、阪本は形だけ触れて、ハイエクの真髄には蓋をする。また“立憲主義”と言えば、各国の大学が最初に読ませるマクヮルワインの著名な二冊(注5)への言及も、一行も一文字もない。うち一冊は邦訳されていて、阪本昌成も読んだはず。
しかも、立憲主義を構築し擁護したコーク/へイル/ブラックストーンや“立憲主義の守護神”である“反・立憲主義を撃破する天才哲人”エドマンド・バークについては、名前すら出てこない。バークとは、革命以前にはフランスにも細々とは存在した立憲主義を全面破壊したフランス革命を、それ故に徹底糾弾した。“世界史上の古典”であるバークの『フランス革命の省察』(1790年)は“立憲主義擁護の神風”だった。が、人類史の一頁を飾るこの偉大な古典について、阪本は一文字も一行も書かない。
また、バークの著『旧ウィッグは新ウィッグを裁く』(1791年)を、立憲主義を擁護する理論として最高の作品だと看做す学者は世界に多い。が、阪本昌成は、これにも言及せず、ひたすらバーク隠しに専念する。阪本昌成とは、学者ではない。麻原彰晃以上に悪辣な、学生に「反・立憲主義」という“反・学問のカルト宗教”を刷り込む偽情報洗脳工作の宣教師。
バークは、まず、暴虐のフランス革命権力がテロルの威嚇で創った1791年のフランス初の明文憲法を“捏造の憲法”だと断罪する。
ここでは表2としてまとめた、前稿「長谷部恭男の逆・憲法学Ⅱ」の表1を、もう一度、読者は暗記して欲しい。基礎知識中の基礎知識である表2は、犯罪捜査で用いられる殺人現場の血痕を確度100%で鑑識するルミノール反応よりはるかに優れた、超級精確な嘘発見器である。
表2;主要な立憲主義者と主要な反・立憲主義者/理論
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反・立憲主義者 半・反立憲主義者 立憲主義者
ブラクトン
エドワード・コーク
マッシュー・ヘイル
デービッド・ヒューム
ウィリアム・ペイリー
ブラックストーン
エドマンド・バーク
バンジャマン・コンスタン
ド・トックビル
アレグザンダー・ハミルトン
ジョン・アダムス
ジョン・マーシャル
ジョセフ・ストーリ
ジェームス・ケント
ダニエル・ウェブスター
伊藤博文/井上毅/ロェスラー
フォン・ハイエク
ジョン・ロック
T・ジェファーソン
ホッブス
ルソー
シェイエス
フランス革命とその憲法
リチャード・プライス
トーマス・ペイン
ベンサム
カール・シュミット
ハンス・ケルゼン
社会契約論
価値相対主義
法実証主義(人定法主義)
命令法学
ナチズム
マルクス・レーニン主義
ジョン・ロールズ
ドウォーキン
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“スターリン大量殺戮教の狂徒”阪本昌成の脳内を解剖する
阪本昌成は、“立憲主義”と“法の支配”を、日本から殲滅的に剥奪したい妄念を燃やし、数十人のゲッベルスを束にしたような“世紀の嘘本”を書いた。『新・近代立憲主義を読み直す』(成文堂)と『法の支配―オーストリア学派の自由論と国家論』(勁草書房)がそれである。
『新・近代立憲主義を読み直す』がマルクス主義一色で、レーニン/スターリン独裁体制を礼讃する“スーパー極左/スーパー反・立憲主義”本なのは、目次を見るだけで充分。
なぜなら、その第Ⅱ部タイトルは「立憲主義の転回」だが、副タイトルは「フランス革命とG・ヘーゲル」。ということは第Ⅱ部全体が、「立憲主義を絶滅させたマルクス主義やレーニン主義を礼讃する/信仰しよう」のアッピールということ。レーニンの共産革命は、立憲主義を爆撃して破壊した“フランス革命の二番煎じ”。“経済社会学を混入したルソー主義”であるマルクス主義の誕生も、ヘーゲルの介在で初めて可能となった。
そればかりか、第Ⅰ部の第二章は「ホッブス理論」、第四章は「J・ルソー理論」。阪本昌成が、ヒトラーを越えたスターリン崇拝者で大量殺人教の狂徒なのは、このように目次も充分な証拠となっている。殺人事件の刑事裁判なら、これだけで死刑判決を下せる。
狡猾な“二枚舌の達人”阪本昌成は、“反・立憲主義”の極左思想を「立憲主義の転回」と表現する。確かに“立憲主義”を百八十度ひっくり返せば“反・立憲主義”だから、「立憲主義を百八十度転回しただけ」とも言い張れる。阪本昌成は、オレオレ詐欺師の教師のようだ。
阪本の『新・近代立憲主義を読み直す』を一読すると、上記表2でリストした立憲主義者は、基本的には、“反ホッブス”のヒュームしか出てこない。しかも、ヒュームとは(へイルを継ぐ)ホッブス排撃の哲人であることについては一言も言わない。阪本昌成は、スターリン型共産主義者として、ホッブス美化/ホッブス礼讃の情報操作をしている。
ハイエクについては、立憲主義の研究者として、マクヮルワイン以上に最重要な大学者だが、阪本は形だけ触れて、ハイエクの真髄には蓋をする。また“立憲主義”と言えば、各国の大学が最初に読ませるマクヮルワインの著名な二冊(注5)への言及も、一行も一文字もない。うち一冊は邦訳されていて、阪本昌成も読んだはず。
しかも、立憲主義を構築し擁護したコーク/へイル/ブラックストーンや“立憲主義の守護神”である“反・立憲主義を撃破する天才哲人”エドマンド・バークについては、名前すら出てこない。バークとは、革命以前にはフランスにも細々とは存在した立憲主義を全面破壊したフランス革命を、それ故に徹底糾弾した。“世界史上の古典”であるバークの『フランス革命の省察』(1790年)は“立憲主義擁護の神風”だった。が、人類史の一頁を飾るこの偉大な古典について、阪本は一文字も一行も書かない。
また、バークの著『旧ウィッグは新ウィッグを裁く』(1791年)を、立憲主義を擁護する理論として最高の作品だと看做す学者は世界に多い。が、阪本昌成は、これにも言及せず、ひたすらバーク隠しに専念する。阪本昌成とは、学者ではない。麻原彰晃以上に悪辣な、学生に「反・立憲主義」という“反・学問のカルト宗教”を刷り込む偽情報洗脳工作の宣教師。
バークは、まず、暴虐のフランス革命権力がテロルの威嚇で創った1791年のフランス初の明文憲法を“捏造の憲法”だと断罪する。
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「背信、瞞着(騙し)、虚偽、偽善、理由なき殺人(無差別テロ)などが駆使されて誕生したフランスの革命体制は、無政府を制度化し、無秩序を秩序付けし、それらを恒久化するトンデモナイ革命に他ならない。…」
「革命勢力は暗殺(テロ殺人)の威嚇によって、議会議員の大部分を追放し、外見上の偽りの多数派をつくり、その結果、(実際にはごく少数派である)この架空の多数派がフランス憲法を捏造した。この捏造憲法のもとでフランス国制は、それ故、近代ヨーロッパ世界では類例を見ない圧制の政治機構となった。フランス捏造憲法を支持する者とは、最も恥知らずな最も下劣な最悪の隷従体制を支持する者たちである」(注6)。
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古来から連綿と続く英国憲法(不文)と1789年の暴力革命が突然創作したフランス憲法(明文)の決定的な相違は、自由の有無。この核心を、バークはこう述べている。
「英国憲法の自由は、秩序と結びついた自由、秩序ならびに美徳と両立した自由、その上に秩序や美徳を抜きにしては存在できない自由」。一方、「フランス憲法の自由とは、(テロルや財産奪取などの)悪徳と混乱(無秩序)への惑溺以外の何物でもなく、英国の自由とは真逆で対極的な〈自由(=自由ゼロ)〉である」(注6)、と。
そして、バークは、古来からの憲法の基本原理を決して変革しない立憲主義原則の一つを明らかにしている。
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「英国民にこの素晴らしい相続財産(=憲法)を遺した祖先は、このような憲法を尊崇し讃美する者たちであった。われら英国の祖先は、英国憲法を徐々に完成へ近づけてきたが、その基本的原理からは決して逸脱せず、本来このイギリス王国の法と憲法と慣習に深く根をおろしていない改良(改革、変革)など決してしなかった。我々も、英国憲法の古来からの基本原理から逸脱する変革は絶対にしなかった祖先を見習うべきである」(注6)。
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この“正しい立憲主義”に従えば、現・日本国憲法の内、天皇に関る条項は、国会や国民が投票で決することはできないことになる。国会や国民の意思に帰属するものでなく、国民の意思から超越する国体(=古来からの根幹的な国制)に帰属するからだ。
天皇にかかわる国制は、憲法改正条項の第96条が適用されない旨が、憲法第96条に明示されていなければならない。同条をこの趣旨に改正をするか、そう解釈する法律の制定をしておく必要がある。
“正しい立憲主義”とは、明文憲法の上位にある“法=憲法=国体”は、(ニュートン力学に相当する)「真理」だから、下位の明文憲法に対して、古来からの根幹的な国制・法制「から逸脱する変革を禁止する」あるいは「に従うよう促す」絶対的ブレーキの権能あるいは羅針盤の権能だと考える主義のこと。一方、長谷部恭男らの“狂った立憲主義 false constitutionalism”は、「現憲法の条文を“カルト宗教の経文”だと信仰せよ! この憲法の宗教呪文化が立憲主義だ!」と煽動する狂気の謬論。
長谷部恭男に代表される日本の“反・立憲主義”は、先験的もしくは純理的な明文憲法である1791年フランス憲法と同じで、必ず国民をギロチンで殺しまくり、瞞着と暴虐が国政の常態となり、国家の法も道徳も粉塵となって溶解的に破壊し尽くす。憲法の不在つまり無法常態へと日本を誘うことになる。
話を、阪本昌成に戻す。阪本は、スターリンやポル=ポトに継承される、世界最凶の残虐な反・立憲主義者ルソーの教義を『新・近代立憲主義を読み直す』という本の「近代立憲主義の二つの流れ」という第1部の第四章で論じている。このように阪本とは、どう屁理屈で糊塗しようとも、自著で、ルソーの『社会契約論』『人間不平等起源論』を枢要な立憲主義の本だと高らかに宣言している。
しかも、IQが長谷部恭男と同じく欠落状態の阪本は、ルソーの著作をハチャメチャ間違いだらけでしか読めない。無道徳主義のルソーを「世俗化されてきた自然法思想を、再度、道徳化・内面化させてしまった」などと(注7)、極度に異常な誤読しかできない。ただ本稿では、この阪本の誤読問題を難じる紙幅はない。
だが、ルソーを「近代立憲主義者」として『新・近代立憲主義を読み直す』第四章で論じておきながら、「あとがき」で「ルソー的思想は立憲主義にとって最も危険な発想だ」と転倒する(注7)、阪本の分裂症的な二枚舌は断じて看過すべきではなかろう。
ルソーが矯激的な“反・立憲主義者”なのは、全世界の学者の常識。これに従った阪本の唐突な「あとがき」は、「本文」で反・立憲主義者ルソーを立憲主義者だと真っ赤な騙しを展開した自著が、読者から蔑視され糾弾されるのを回避すべく、狡猾なアリバイとしての記述である。
ルソーとは、法などとは無縁の弱肉強食がルールであるジャングルの野獣と同じく、人間を無法な野蛮・未開社会への退化を提唱した天才狂人。だから、『人間不平等起源論』がアッピールしたものの中に、「如何なる法律も破壊して無くしてしまえ」がある。中学生一年生でも、同書を読めば気付く。例えば、ルソーは、こう書いている。
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「社会および法律の起源はこのようなものである。この社会と法律が、弱い者には新たな頸木を、富める者には新たな力を与え、自然の自由を永久の破壊してしまい…全人類を労働と隷属と貧困に屈服させたのである」(注8)。
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すなわち、法律を一つ残らず破壊せよと提唱したルソーが描く「暗黒のディストピア社会」では、不文の憲法であれ、明文の憲法であれ、煙ほども存在しない。だから、ルソーに従ったフランス革命のフランスは、ルソーの計画通り、血塗られた(当時の時点での)史上最悪の暗黒社会になった。法が無い、自由が無い、国家権力(ジャコバン党の幹部)に恣意的に殺戮される革命フランス、それが、どうして「立憲主義の国家」なのか。阪本昌成は、ルソーと同種の病気かもしれない。
また、実態はディストピアである、ルソーのユートピア「契約社会」においても、立法機関の議会は存在しておらず、一般通念上の憲法も法律も存在しない。ルソーが仮構した「契約社会」における法律とは、人民を超越する「立法者」という独裁者の「命令=決定」のことではないか。
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「立法者は、あらゆる点で、国家において異常の人である。…立法者はその理性の決定(命令)を不死のもの(絶対神)の口から出たもののようにし…」(注9)。
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かくも、坂本の著は、瞞着だけの危険な有害図書。ルソーだけでなく、ホッブス/ヘーゲル/デュルケームと、反・立憲主義の悪の思想家を、次々にこれでもかこれでもかとオンパレードに登場させる毒書中の毒書。グノーシス派の神学者ヘーゲルは法実証主義の源流だし、デュルケームはルソーの無道徳主義を狂信するルソー原理主義者。
認知症の老婆から多額の金を騙し取るオレオレ詐欺の犯罪者は刑務所に収監されている。ならば、次代の日本人を騙して知を奪う長谷部恭男や阪本昌成とは、同種の学的詐欺の犯罪者だから、長谷部/阪本もまた刑務所に収監されるべきだろう。
(続く)
佐藤幸治は、せっかく学者なのに、“ガラパゴス(憲法学界)に生きる奇獣”を選択した
紙幅が足りなくなった。もう一匹の“ガラパゴスの赤色の奇獣”高橋和之にメスを入れることが出来ない。別の機会に譲る。が、憲法学者の中では例外的に赤色が脱色した“ガラパゴスの桃色の奇獣”佐藤幸治について、サワリだけでも触れておかねばなるまい。
その前に、戦後の永きに亘ってこれまで憲法学界が避けて通った学術用語「立憲主義」が反語化の転倒語法において、突然、日本の赤い憲法学界を席捲してキャンペーンされている。「立憲主義」を反転させて濃縮毒物に仕立て上げるのに成功したからである。この怖ろしい情況を、一般国民に喚起しておきたい。ほんの一部だが、表3にまとめておく。
表3;反・立憲主義の“ガラパコスの赤い奇獣”日本の逆・憲法学者
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逆・憲法学者 主著 発行年
阪本昌成 『新・近代立憲主義を読み直す』 2000年
阪口正二郎 『立憲主義と民主主義』 2001年
高橋和之 『立憲主義と日本国憲法』第2版 2005年
阪口正二郎 『立憲主義の展望』 2005年
長谷部恭男 『憲法の理性』 2006年
赤坂正浩 『立憲国家と憲法変遷』 2008年
辻村みよ子 『フランス憲法と現代立憲主義の挑戦』 2010年
愛敬浩二 『立憲主義の復権と民主主義』 2012年
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(備考)阪口正二郎/辻村みよ子らは、過激な共産党員。
さて、佐藤幸治の『立憲主義について 成立過程と現代』を一読すると、表面的にはまともに見える。立憲主義の入門書マクヮルワイン(米国発音、「マッキルウィン」は英国的発音)の著書を一応は読んでいる。コーク/バーク/ハミルトン/ジョン・アダムス/トックヴィルなど、“立憲主義”の概説で決して欠いてはならない最重要な憲法思想家・哲学者にも、薄っぺらいレベルに目を瞑れば、言及している。
つまり佐藤幸治は、「スターリン憲法よ、永遠なれ! スターリン、万歳! 毛沢東、万歳!」の反・立憲主義を心底に潜めた長谷部恭男や阪本昌成のような血塗られた極左学者たちの、読者騙しが主目的の「真赤な嘘の立憲主義」論者ではない事は認めてよい。その意味では、佐藤幸治は、共産革命家を職業とする他の憲法学者に比すれば、一般通念上の“学者”の範疇には括れる。だからといって、佐藤幸治を、正しい立憲主義を理解している“まともな学者”であると結論づける事はできない。
第一に、佐藤幸治は、明文憲法が制定されていれば、それをもって立憲主義だと考える。現に、『立憲主義について』第六章の章タイトルは「現代の憲法(立憲主義)への展開とその課題」とあるように、「憲法=立憲主義」のスーパー短絡思考をしており、このような視点を良心的な憲法学者のそれかに錯覚している。
「明文憲法=立憲主義」ならば、スターリン憲法(1936年)の下のスターリン時代のソ連は立憲主義の国家だったことになる。が、佐藤幸治は、スターリン体制の暗黒と立憲主義の関係に思考が及ばなかったかに演技する。言及するのを忘れたかに無知を装うとは、佐藤幸治とは、なかなかの芸達者。
ルソー教徒/スターリン教徒の極左法哲学者ケルゼンを「師」と私淑した、スーリン崇拝主義の宮澤俊義は、まさに、この演技術に長けていた。宮沢俊義は、「スターリン憲法があるから、ソ連は立憲主義の国家だ」と強弁する、過激な立憲主義破壊を信条とした逆・憲法学者だった。
だから、宮澤俊義は、『世界憲法集』(1980年、第三版)を編纂するにあたって、憲法とは名ばかりで対外的な宣伝用ショー・ウィンドーでしかない、ソビエト社会主義共和国連邦憲法/ポーランド人民共和国憲法/中華人民共和国憲法を、「これらも憲法だ!」と嘘宣伝すべく、この『世界憲法集』に収録した。宮澤俊義流のこのトリックにおいては、「スターリン憲法」やそれ以前の「レーニン憲法」(1918年7月制定)の下で六千六百万人のソ連国民が虐殺された、自由と生命と財産の法的保護が皆無の暗黒政治体制も立憲主義の国家だ、との大詭弁が可能となる。
佐藤幸治が、世界の明文憲法(成文憲法)を、“立憲主義”に基いて自由擁護の機能が働く正常・健全な憲法と、“立憲主義”を破壊して国民の自由を国家権力が剥奪する悪逆非道な憲法とに二分する峻別作業をしないのも、宮澤俊義と同じ立場だからだろう。世界の憲法はなぜこの両極端に分かれるのか、という立憲主義の本質に関わる解明から逃避する以上、佐藤幸治を正常な憲法学者に括る事はできない。
佐藤幸治の第二の大欠陥は、レーニン憲法/スターリン憲法/毛沢東憲法(1954年)の源流である1791年フランス憲法(1792年に停止)/1793年ジャコバン憲法(施行停止)の下ではギロチンがフル稼働して大量殺戮が行われたのに、同時代の1788年に制定された米国憲法の下では一人として国家権力に殺されなかった/一人として財産が奪取されなかった、国民の権利侵害が一件も起きなかった理由と原因をいっさい研究しない、“正しい立憲主義”の最重要特性の解明を避けて、学問を放棄するその反・学者性にある。
しかも、この理由と原因はすでに明瞭で既知。シェイエスやカール・シュミットの「憲法制定権力」に拘れば悪逆非道な憲法となり、「憲法制定権力」を排撃した憲法だけが自由擁護の機能が正常・健全に働く、ということではないか。
つまり、明文憲法自体も“古来からの国家の根幹的な国制・法制”に制限される、真正の立憲主義を国民が理解し支持するとき、国家権力が制限されて国民の自由が擁護される。これこそが立憲主義にかかわる真理である。この原理原則に違背すれば、国家権力は暴走し国民の自由と生命が侵害される。
だが、佐藤幸治は共産革命を目指す極左憲法学者に組して、「憲法制定権力」を排斥する立憲主義を否定して、「憲法制定権力」を支持する。この故に佐藤幸治は、憲法と国家の順序を転倒する反・立憲主義者トマス・ペインを批判せず(注10)、また「憲法制定権力」を革命勢力が狂信するよう煽動した“ルソーの化身”シェイエスを批判しない(注10)。何ということは無い、実は佐藤幸治とは、反・立憲主義の逆・憲法学者の一味だったのだ。
また、佐藤幸治は、米国憲法をいっさい研究しない。米国憲法とは、ジョン・ロック系の左翼思想に立つアメリカ独立宣言を完全に排斥したものだが、米国憲法のこの最も重要な特性について、佐藤は一言もない。これも、佐藤幸治を、赤色からは距離を置き桃色なのに、“ガラパゴスの奇獣”の一匹とせざるを得なかった根拠の一つである。
日本の憲法学者で、米国憲法や英国憲法はむろん、フランス憲法やドイツ憲法など外国の憲法を真面目に研究したものは、宮澤俊義以来、一人もいない。日本の憲法学者は、あくまでも現在の日本国憲法をカルト宗教の経文化する政治的作業を行っているのであって、学問の対象として学術研究をしているのではない。日本の憲法学者は、世界の学界の基準では、奇観を越えた“奇獣の群れ”としか形容できない。
注
1、岸信介は、「安保条約改訂の後に、憲法(第九条)改正をする」順序/アジェンダについて、多くの関係者に語っている。例えば、原彬久編著『岸信介証言録』、毎日新聞社、二四〇頁。岸信介の憲法第九条改正(=国防軍設置)への健全な情熱については、Foreign Affairs,Oct.1965.に発表した彼の論文を参照のこと
2、安部晋三・宮内義彦「憲法改正で信頼される国へ」『VOICE』二〇〇三年七月号、一〇六頁。
3、『日本国憲法制定過程Ⅰ 原文と翻訳』、有斐閣、一三四~七頁。
4、上掲、安倍・宮内、一〇二頁。
5、McIlwain, Constitutionalism;Ancient and Modern. Constitutionalism and the Changing World.
6、The Writings & Speeches of Edmund Burke, vol.Ⅳ, Cosimo Classics, pp.70~1,pp.97~8, p.213.
7、阪本昌成『新・近代立憲主義を読み直す』、成文堂、五七頁、二一八頁。
8、ルソー『人間不平等起源論』、岩波文庫、一〇六頁。
9、ルソー『社会契約論』、岩波文庫、六二~六頁。
10、佐藤幸治『立憲主義について』放送大学叢書、一三頁、八七~八頁、一〇七~一三頁。
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中川八洋
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