32 中西輝政の「スパイ防止法」って、どんな条文???
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32 中西輝政の「スパイ防止法」って、どんな条文???
2008年04月22日 17:11
中西大先生は、「日本も・・・<スパイ防止法><謀略工作防止法>を早急に制定して・・・」と、スパイ防止法を提唱する(『諸君』2006年4月号、293頁)。しかし、中西大先生の法律の知識は、その破茶目茶な歴史知見よりもっとひどく、素人以下で、全くのゼロである。スパイ防止法の中身になると、おそらく空洞で、無意味な法律を妄想しているだけではないか。いや、具体的には考えたことすらまったくないのが実情だろう。
1、 1985年の失敗から何を学ぶか
戦後日本は、かつて「国家機密に係るスパイ行為等の防止に関する法律案」という名の、通称「スパイ防止法」という法案を、自民党の議員立法で国会に上程したことがある。しかし、1985年秋の臨時国会で、共産党と社会党の狂気のような猛反対行動によって廃案となった。また、共産党の傘下にある日本弁護士連合会と日本新聞協会と朝日新聞の、煽動の反対キャンペーンは、社会党や共産党の正体が、ソ連や中共と通謀した悪の犯罪政党、あるいは日本に侵略して国会やマスメディアを食い物にしている外国の政党であることを露わにした。
この非国民の犯罪政党や犯罪新聞の問題はさておき、この廃案になった「スパイ防止法」について、多少コメントしておきたい。この法案は、1980年1月の、宮永(陸将補)・コズロフGRUオフィサー間の軍事機密(防衛機密)漏洩事件に端を発した起草されたもので、「軍事機密保護法」との名称でまとめるべきであった。また、「スパイ」は、行為なのか、諜報員なのか、定かでない言語であるから、法律には使うべきでなかった。名詞のspyは主に人間を指し、espionageは行為をさすが、日本語訳ではいずれもスパイである。spyは動詞になると行為を指す。
また、「防諜」の法律的表現は「機密保護」の方が適切で、「防止」なる用語は少しアバウトすぎないか。
さらに、この法律の所管からしても、実際の「機密」の種類がかなり相違することからも、軍事機密保護と外交機密保護は、特別立法の場合は、区別した方がよい。前者は防衛省と警察庁の共管だし、後者は外務省と警察庁の共管である。このほか、内閣府と警察庁とが共管する「(軍事機密と外交機密を除く)国家機密保護法」があれば、2008年1月の内閣情報調査室の事件は未然防止できただろう。
それ以上に、この「国家機密に係るスパイ行為等の防止に関する法律案」がはなはだ不備なのは、ロシア側の諜報と積極工作についての基礎知見が欠落していることであろう。ロシアの対外工作は、任務からは次のように分類される。
表;現在のロシアの対日工作について
KGB(SVR) GRU
積極工作 「積極工作」は担当しない
諜報(インテリジェンス)一般
軍事機密の諜報(インテリジェンス)
一般ハイテク盗取 軍事ハイテク盗取
この表があると、外務省をインテリジェンスしているロシア諜報員はすべてKGBであるのに、防衛省・自衛隊に関してはKGBとGRUの二機関が関与していることがわかる。また、ロシアのこれらの対日工作のすべてを一本の法律でつぶすことは不可能で、それぞれに対抗した法律があった方が有効なのもわかる。さらに、KGBは、学者・ジャーナリスト・政治家ほかすべての日本人をリクルートして工作員に仕立てるが、GRUは(東芝など、メーカーを除けば)主に自衛官に狙いを定めているのもわかる。
2、 KGB系学者・ジャーナリストを、防衛省と外務省から、どうアパルトヘイト(隔離)するか
軍機保護法も、外機保護法も、次の二本柱がしっかと規定されていなければならない。いずれを欠いても欠陥法律になる。Aは厳正な事件処理であり、Bは未然防止策である。
A、日本の国籍をもつものが日本国の軍機・外機を外国に漏洩せしめた場合、介在・教唆した外国諜報員とともに逮捕し、死刑を含む処罰ができること。
B、敵性国家の諜報オフィサーおよび積極工作オフィサーと一定以上の接触をしたものは、防衛省・外務省のすべての関係者とのいかなる形での接触をも禁じ、また防衛省・自衛隊・防衛大学校および外務省・在外公館の敷地に入ることも禁じる処罰ができること。
このB項の規定があると、KGBのパノフ将軍の指揮下にあった「KGB工作員」鈴木宗男は、外務省に電話もかけられないから、自分の事務所にあれほど多くの外交機密を持ってこさせることができなかった。同じくプリマコフKGB機関などに所属する、木村汎・袴田茂樹・佐瀬昌盛・吹浦忠正のKGB工作員“四人組”もまた、これまでのような外務省への工作はできないし、『外交フォーラム』への出稿も禁ぜられる。佐瀬昌盛は、これまで恣にやってきた、防衛大学校や防衛研究 所での暗躍が禁じられる。
日共シンパで痴漢常習の神谷万丈(防衛大教授)は、2007年9月、SVRのフロント組織「サハリン・フォーラム」に出席し、KGB(SVR)の偽装機関IMEMOの積極工作員たちと一定以上の接触を持ち、今後も会う可能性が高い以上、このB項の規定で、防衛省・防衛大学校・自衛隊への敷地内に入ることができなくなり、自動的に防衛大の方は失職する。
同様に、2006年3月、KGB(SVR)のフロント組織「日露専門家対話」に出席した櫻井よし子は、KGBにとって今やdeveloping Agent(工作員予備)であり、この法律に従って、外務省および防衛省との接触は禁じられる。なお、櫻井よし子とは、多少の弁護をすれば、『ミトローヒン文書』第16章に出てくる、コード名「エマ」の女性外交官を思い起こさせる熟女(老婆?)で、KGBに一本釣りされ易いタイプである。すでに一本釣りされていないことを祈る。
3、 二百名前後の、NHKや朝日新聞その他の、日本の「KGB工作員」ジャーナリスト
日本のジャーナリストは、簡単にKGBの罠にはまって、その工作員になる。ハニー・トラップだけでなく、金であり、高価な骨董品であり、特ダネ提供であり、どうもKGBにとって日本人籠絡はいとも簡単なようである。しかも、例えば、NHKや朝日新聞では、モスクワ駐在員でもしKGB工作員にならなければ、帰国後出世からはずされる人事上のルールまで確立している。現に、NHKのモスクワ総局全体が組織まるごと、SVRの指揮下にある。日本放送協会は、名称を「ロシア放送協会 RHK」と変更すべきである。受信料は、ロシア人から徴収すればよい。
おそらく、二百名前後だろうと推定される、KGB工作員となった日本人ジャーナリストを一人ひとり逮捕し、有期の懲役刑に処していくのは立件だけでも大変な作業であり、このためにB項に活躍してもらうのである。KGBのオフィサーと接触している事実の捜査だけで、簡易裁判所で即決の「外務省・防衛省への出入り禁止、ならびに電話メールfax禁止」の判決文を渡す制度がフルに機能すると、NHKや朝日新聞の報道姿勢は、かなり中正なものに改善されるだろう。
とりわけ、KGBの積極工作のまま、北方領土の返還を妨害する、完全にロシア側に立った、NHKと新聞の論調には、必ずや劇的な改善が瞬時に期待されよう。
4、 中西大先生のご意見は?
小学生でもできる、抽象的に「スパイ防止法」を絶叫するだけの中西は、言葉遊びとしての「スパイ防止法」ではないというなら、自分の「スパイ防止法」法案を骨子(大綱)だけでもよいから提示していただきたい。
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